大田区議会(議長と8会派)への「陳情の取り扱いについて」の要請
14日、区議会の8会派と区議会議長に対して、現在議会運営委員会で議論されている陳情に制限を設ける案について要請を行いました。
請願・陳情は憲法16条に基づき地方自治法にも明記されている国民の権利です。制限や規制を設ける事は民主主義を破壊する大きな危険性を持っていることから、「制限」「規制」を設けないよう強く要請しました。
先の区長選挙で区政革新にため共にたたかった14人の区議の皆さんの奮闘もあり、大田区議会で憲法破壊が易々とまかり通るような状況ではありませんが、引き続き市民と立憲政党が力を合わせ取り組んでいくことが必要です。
=====要望書=====
御中
陳情の取り扱いについての要望書
2021年1月 日
市民連合おおたの会
新型コロナ感染が大田区内でも急増し、区民のいのちとくらしが、日々、深刻さ
を増す中、大田区政への期待はますます大きくなっています。大田区議会がコロナ
対策に全力をあげることを強く要請します。
現在、大田区議会 議会運営委員会で「陳情の取り扱いについて」議論され、 陳
情の提出件数の上限を設定する案、意見書提出・決議等を求める陳情を審査し、そ
れ以外の陳情は参考送付する案などの「制限」「規制」が検討されています。
憲法第16条は「…何人も……平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願
をしたためにいかなる差別待遇も受げない。」としています。
地方自治法 旧法第109条第4項では「常任委員会は、・・・・地方公共団体の事
務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する」とされていましたが、改正され
た第109条2項では「議案、請願等を審査する」と改められ、法文から「陳情」の
文言が削除されました。しかし、改正案の国会審議で川端達夫総務相(当時)は「(改
正は)文言の使用例の整理という観点であり、陳情を議案・請願等に含まれると解
される」と答弁し、内容に変更はないと説明しています。
大田区議会ガイドブックでは「『区議会の主な仕事』で区民の声を聴くとあり、
請願・陳情などもこれにあたります。」と記載されています。
大田区議会は、これまで、憲法、地方自治法、区議会会議規則にもとづき、区民
の声。陳情が審査されてきたと認識しております。
陳情の取り扱いを「制限」、「規制」する案には、大きな不安と民主主義にとって
危険性を感じます。
以上のことから下記の事を要望します。
記
l、陳情の取り扱いについては、大田区民の声を聞くことをさまたげるおそれがある「制限」「規制」を導入しないよう強く要請します。
以上